せっかく乗り換えたのにあまり使い物のならないのは困ってしまいますね…。
勧誘された方の回線についてですが、契約書類の受領日(または利用開始日)から8日以内であれば「初期契約解除制度」が適用できます。
この制度は通信業界におけるクーリングオフのような制度で、
8日以内なら契約先(勧誘された方の事業者)にハガキなどの書面を送ることで、契約先の合意なく契約解除ができる制度です。
解約金の支払いは不要ですが、月額料金、工事費用、事務手数料などは請求されてしまうかもしれません。
そのため、8日以内であれば契約先に連絡してみてください。
なお、総務省のホームページに「電気通信サービスの消費者保護ルール」についての資料がありましたので、良かったら参考にしてください。
https://www.soumu.go.jp/main_content/000422692.pdf
もし、8日を過ぎてしまっていた場合でも解約は可能ですが、2年や3年といった契約期間(縛り)がある回線の場合は解約金がかかってしまう可能性が高いです…。
勧誘された回線から解約ではなく別の回線に乗り換えたいということであれば、解約金負担キャンペーンを実施している回線事業者もありますので、
『解約金負担を行っている事業者を教えて欲しい』や他にご質問などがありましたらまたご連絡ください。